医師法じゃないよ医療法だよ
2018年6月1日より医療法の一部改正により、サイト広告の規制が医療機関で始まりました。
厚労省のPDFはコチラ。
それを受けて、あのエキテンですら掲載内容を改定しました。
それがコチラ。
しかし、整骨院、整体院は静観、あるいは無視、あるいは関係ないスタンスをとっているところも結構あるようで。
本日は、利用者(患者さん)の安全性の観点から、いくつかの表記を直していない治療院の危険性について解説します。
治す、治したいは、医療行為、またはそれに準ずるはず
主にこれで区分すると良いと思うのですが、身体の痛みや悩みを良くする目的かどうか、これで医療行為区分とざっくりお考え下さい。
その中で分類すると、
医療行為・・・医師、歯科医師、獣医、その他病院で働いている人たち
医療行為だったり医療類似行為だったり※厚労省や保健所でも人によって言ってることが変わってるので一応あいまいに
・・・整骨院(柔道整復師)、鍼灸院・マッサージ院(はりきゅう・あんまマッサージ師)など
ここまでが国家資格で、
医療類似行為・・・痛みはお任せ下さいと言ってる系の整体院(国家資格不要)
慰安行為(癒す、疲れをとる系)・・・リラクゼーション・整体院(共に国家資格不要)
という図式になります。
つまり、医療行為に付随するものと考えた場合の規制対象は、
- 医療行為・・・医師、歯科医師、獣医、その他病院で働いている人たち
- 医療行為だったり医療類似行為だったり・・・整骨院(柔道整復師)、鍼灸院・マッサージ院(はりきゅう・あんまマッサージ師)など
- 医療類似行為・・・痛みはお任せ下さいと言ってる系の整体院(国家資格不要)
という分類になります。
要は、
医師がダメなものはそのカテゴリーの人はみんなダメ
という事で考えるべきです。
その中で考えていくと
個人的には何でもかんでもダメという結論には至っておりません。
それではあまりにも利用者軽視です。
しかし、規制がある=運用で問題があったとみなすのが妥当である為、その中でどこを改めるかというのが大事です。
その中ですぐ改めるべきなのはコチラのラインナップです。
1、患者の声
コチラでも書きましたが、

どうしてもステマだったり、口コミに見せかけたよそのDISりだったりが入ってきてしまっているので、適切ではないと思います。
それを防ぐのは住所氏名年齢の全公開ですが、
守秘義務や個人情報保護法に抵触すると思われます。
コチラには限定解除条件が無いので、無条件でやめるべきです。
2、ビフォーアフター
ひどいのになると、写真を直接修正したものもありましたし、施術直後なのか日にちが空いてるのかあいまいな記載も目立ちました。
写真は確かにインパクトはあると思いますが、同じようなことが自分に起こるかは別問題であり、
都合のいいように加工できることから、適切ではないと考えます。
ただし、リスクなどの記載を加えればOKとの事です。
3、根拠に乏しい数字
・改善率○○%
・延べ〇万人の施術
・地域NO1!
などの記載が規制対象になってます。
どれも治療院でよく見かけるものですが、
盛りたい放題ですよね。
改善率〇%の問題点
まず、何をもって改善というのかが不明です。
痛みの訴えが減ったのか、動きがよくなったのか、その他の指標なのか、又はどれかに変化が出れば改善扱いしてるのか。
なんか変われば改善とするのであれば、大概の治療院は改善率高いのではないでしょうか。
あれ?当たり前のことを大げさに言ってるのかな?
改善の定義を明確にして、何人中何人にこの効果が出たってやれば恐らく掲載は可能ですが、
改善率を出されてる皆様は、その数字、出せますか?
改善の定義は何ですか?
どちらでもなければ引っ込めるべきです。
〇万人の施術って本当か問題
例えば、5年間で10万人って、整骨院や整体院レベルではありえない数になります。
年間で20000人月間で1664人。
休まず毎日働いていて一日54人。
25日勤務なら一日66人。
一日八時間労働として、一時間8人です。
つまり一人7,5分を休まず施術し続ける毎日です。
もしこれで、「豊富な臨床経験から導き出された理想の治療法」が60分だとしたら、
その経験はいつ積んだのか?
という疑問が出てきてしまいます。
もしかすると病院勤務で、一人5分程度の施術をひたすらやっていた可能性もありますが、
それは延べ人数
という感じになるので、結局あり得ないという結論になります。
3、費用の割引キャンペーン的なもの
・無料キャンペーン
・〇%OFF
的な、過剰な割引をネタに来院を促すものも注意が必要です。
ただこれは、自費のみの治療院に関しては問題ないのかな?とルール的には思いますが、モラル的にはどうなんでしょう?
結構詐欺系の営業が来るんですが、
「期間限定で今日(ないし数日以内)に契約してくれたら、〇万円(もしくは〇%)割引しますよ!」
と言われて心がすさんでるので、自分だったら怪しいなと感じてしまいます。
同じ整骨院でも、
自費のみのA整骨院が割引キャンペーンOK
自費も保険もあるB整骨院がキャンペーン不可
ってなんだか変ですよね?
地域NO1は誰がきめる
どの地域にも地域No1を謳う治療院は存在しますが、NO1って何を基準に言っているのか不明です。
ただ、NO1何だろうなとくる人がいる以上、広告的にはまずいですよね。
今まではそのあたりが野放しだったので、迷惑している治療院は山ほどあります。
また、NO1に行って良くならなかった患者さんはどう思うでしょうか?
「一番いいと書いてある整骨院(整体院)に行ったのに良くならなかった。自分の身体はもう治らないんだ」
と悲観してしまったり、
「一番いい所でこれなら、整骨院(整体院)なんて言っても無駄だ」
と、他の治療院が一網打尽に酷評されるなんてことにもなりかねません。
というわけで、基準のあいまいなNO1ひょうきは改めるべきです。
誇大広告の類
・絶対安心
・根本から改善
等の、ありえない表記や、
厚生労働省認可等の
なんかスゲー感を出す表記
に関しても注意が必要です。
だいたい、厚労省が国家資格を取り扱っているので、自分所だけ認可を受けて、他の整骨院は認可がない的な表記は詐欺に近いですよね。
優良誤認
サイトのTOPに、スポーツ選手や芸能人と握手している写真を載せて、こんな人も来てるんだ感を出したり、
上述した地域ナンバーワンなんかもそうですが、
他と比べて良いっぽいと誤解を与えるやつになります。
ちょっと番外ですが、雑誌掲載のうち何割かは、治療院側がお金を払って取材をしてもらうビジネスモデルがあるので、
実際は広告出しました!が正しい気がします。
代表的なのはこれ。
この会社にお金払った挙句、取材を受けました!ってやるのはちょっと格好悪いかも。
当院にも営業が来ました。
まとめ
医師がダメなものは、医療行為、それに準ずるものは全て準拠すべきです。
もしそこは知ったこっちゃないならば、それはそれでいいでしょう。
でもその場合は、人を良くする、治すという事を放棄する覚悟が必要です。
だって医療行為じゃないんだから。
投稿者プロフィール

- 4F整骨院 院長
- 4F整骨院院長
柔道整復師歴10年ちょい(国家資格)
趣味:読書(宮城谷昌光、歴史小説全般)、スポーツ観戦(野球:見るのは20年来広島、見てる時だけ勝てば良い派、サッカー、他メジャースポーツは守備範囲)
ズボンをよく壊す
整骨院のちゃんとした利用と、皆様の役に立つ情報発信に努めます。
たまに雑記も書くよ
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