取り扱い保険のご案内
こちらでは、健康保険、自賠責保険、労災など、保険関係の項目をご紹介します。
整骨院では、病院より制限が多いですが、保険制度を利用できる場合があります。
大まかに分けて
健康保険(ケガ、筋肉や関節の痛み、一部交通事故)
労災保険(お仕事中のケガ、お仕事中の交通事故)
自賠責保険(相手がいる場合で、相手に一定以上過失がある場合の交通事故によるケガ)
となります。
それぞれ適用条件は異なります。
健康保険
健康保険関係についてはこちらをご覧ください。

交通事故、労災
労災はお仕事中のお怪我や交通事故に対して適用になります。
条件により適用にならない場合もございます。
自賠責保険は個通事故で、相手に過失が一定以上ある場合に適用可能となります。
詳しくは下の記事をご覧ください。

学校でのけが
学校管理下でのけが(遠足など含む)は、日本スポーツ振興センターからの災害給付金の支給対象になります。
用語の先生に申告の上、来院ください。
生活保護
当院では、生活保護の取り扱いはしておりません。
鍼灸の保険
協会けんぽのサイトから引用します。
健康保険の対象となるのはどんなとき?
下記の1、2 の両方の要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付の対象となります。
1.対象となる傷病であること
- 神経痛
- リウマチ
- 五十肩
- 頸腕症候群
- 腰痛症
- 頚椎捻挫後遺症
対象となる傷病が限られています!
※神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。
2.医師がはり・きゅうの施術について同意していること医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。
※初回申請時には、医師の同意書を添付してください。
はり・きゅう施術を受ける場合の注意事項
(1)医療機関との併用での施術は認められません!
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。
※医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。
(2)定期的に医師の同意が必要です!健康保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに文書による同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。
当院では、鍼灸の健康保険は「償還払い」となっております。
上記の傷病と、医師の同意をご自分でとっていただき、お支払いいただいた施術料から健康保険の料金分に当たる部分を
ご自身で請求し
組合で適正化の審査があったのち
保険料金が一部返ってきます。
施術代金全額から戻ってくるわけではありませんのでお気を付けください。