交通事故・労災について
交通事故の取り扱いについて
整骨院では、交通事故受傷時に施術を受けていただくことが可能です。
状況により取り扱える保障、保険は異なりますが、回復の為のお手伝いをいたします。
交通事故に遭われた場合の流れ
①相手の連絡先確認
交通事故に遭われた場合には、相手の連絡先を確認してください。
本人確認は名刺だけではなく、免許証や
保険証で確認をすると安心です。
②警察への連絡
人身事故の場合は、事故の大きさに関わらず、警察に連絡されることをお勧め致します。
また、加入している保険会社・担当者にも連絡をします。
③病院にて診察・診断
必ず病院で診断を受けて下さい。※1
受傷が土日など、痛みが強いが、休診日の為、病院で診てもらえそうにない場合は先においで頂いても結構です。
画像診断以外の徒手検査を行い、書類にまとめてお渡し致しますので、病院受診時に担当医の先生にお渡し下さい。
※1 3日以内に受診されることをお勧め致します。
④施術開始
保険担当者へ整骨院で施術を受けることを伝え、施術を開始します。※1
病院、保険担当者双方に症状の推移などの報告を随時行いながら早期回復を目指します。※2
※1 交通事故の施術期間は一般的に最長6か月が目安と言われております。
※2 傷病の診断行為は医師にしか出来ない関係上、当院では交通事故による整骨院通院
において、並行して病院への定期的な診断は必須と考えております。
病院併用をされない方に関しては交通事故の施術をお受けできかねますのでご了承ください。
交通事故治療についてのお約束
当院では交通事故の治療、リハビリの期間として利用していただくことが可能です。当院では、医療者としての責任を持ち以下の事柄をお約束します。
1.整骨院として出来る限りの検査・施術を行い、当事者以外の人が
見てもわかる医療記録を残していきます。
2.根拠のない類の施術は行いません。
3.本来の整骨院の権限を逸脱した行為はしません
・診断書を書く(診断書は医師しか書けません)
・相手方損保会社との交渉行為(弁護士法違反に当たります)
・「治療費0円。今は痛くなくても数年後に症状が出る」
などの事実に相違した誇大広告は患者様に無用な不安、および被害
を与えかねないため決して行いません。
以上のことをお約束し、皆様の回復が早まるよう施術を行ってまいります。
労災(お仕事中のケガ)の取り扱い
厚生労働省からの指導により、仕事中のケガに関しましては労災保険の取り扱いになります。
必要な届け出などは以下の通りになります。
・職場の労災担当、又は責任者に報告
・労災申請用紙を記入してもらう
(整骨院用と病院用で様式が異なりますのでご注意ください)
※労災使用が困難な特殊事案、業務中の交通事故による労災使用などは
個別対応しますのでご相談ください