日本には開業をする権利を持った医療系国家資格は7つあります。
その中で、当院は整骨院・鍼灸院ですが、マッサージ院も併せて、立ち位置と役割について考えていきたいと思います。
開業できる資格は之だ
・医師
・歯科医師
・薬剤師
・助産師
・鍼灸師(厳密にははり師ときゅう師は別)
・マッサージ師
・柔道整復師
となります。
医療系国家資格の医療、及び医療類似としての役割は以下の通りです(補足求む)
・医師(すべて)
・歯科医師(歯、口腔にかかわること)
・薬剤師(調剤、及びその提案。感染制御や栄養に関する業務)
・助産師(助産、及び新生児の保険)
・鍼灸師(未病レベルの対応、交通事故の後遺症などの慢性症状の対応)
・マッサージ師(特にまひや脳疾患のリハビリ)
・柔道整復師(出欠や手術を伴わないケガや痛み)
医師はすべての行為が可能になるので、歯科医をのぞくと残りの資格は医師の権限の一部を限定で使えるようなイメージだとわかりやすいと思います。
ちょっと鍼灸師だけ立ち位置が独特なのですが、それは別記事にするか後述します。
何故開業権があるのか
そもそも、なぜこれらの資格にだけ開業権があるのでしょうか?
これらに共通しているのは、保険医療機関という点です。
要するに健康保険に関与する中で、いくつもある資格の中からこれらの機能は独立して施術所や助産院などを構えている必然性があったということでとりあえず一つ。
日本が国民皆保険制度である限り、法令の範囲内で保険医療機関としての義務を果たすのと等価交換として開業が可能という理解で良さそうです。
でも自費専門をうたってるところあるよね?って言うケースはありますよね。
自費専門は一部は正しいが・・・
自費専門をうたっているところは、健康保険の取り扱いが償還払いのところになります。
償還払いというのは、健康保険の適用症状があった場合かつ、患者さんが健康保険の使用を希望した際に、発生した費用から、健康保険の支給基準上の金額を患者さんが保険組合に申請して、認可されれば、一部負担金(7~9割)が帰ってくるというものです。
整骨院が多いですが、保険を使って三割負担うんぬんというのは、これを整骨院側が代行している形になります。
こちらは受領委任払い制度と言いますが、届け出をしていないんでは使えません。
鍼灸・マッサージ院にも同様の制度はありますが、適用条件が異なります。
ほいでもって、償還払いのところは、料金の徴収額の基準はないので、健康保険の範囲だろうとそうでなかろうと、普通に施術料を徴収しても構いません。
例えば7000円の施術料のところがあって、実はケガをしていて、整骨院側の判断でもこれケガだよねってなった時に、料金はそのまま7000円徴収しても問題ありません。
その料金の中から、健康保険の基準額の7割分が帰ってきます。
7000円の7~9割分が帰ってくるわけではないのでお気を付けください。
健康保険の症状に対する対応を依頼すること自体は患者さんの権利であり、「うちは自費専門だからそれならあそこに行ってください」みたいなことはありません(これ知らない人じゃなければ)。
ただし、すべての症状に健康保険が使えるわけではないのでご了承ください。
また、整骨院、鍼灸院、マッサージ院で各々適用条件が異なるため、すべてで同時に保険が使えるケースはほぼありません。
自費専門院は違法か?
成り立ちから考えると微妙ですが、処罰対象にはならないと考えます。
理由は簡単で、保険者/国の懐は痛まないから。
なんで、現状問題ないっちゃないのですが、知らずにぶっ放されるのもまた違うと思うので、そんな感じです。
投稿者プロフィール

- 4F整骨院 院長
- 4F整骨院院長
柔道整復師歴10年ちょい(国家資格)
趣味:読書(宮城谷昌光、歴史小説全般)、スポーツ観戦(野球:見るのは20年来広島、見てる時だけ勝てば良い派、サッカー、他メジャースポーツは守備範囲)
ズボンをよく壊す
整骨院のちゃんとした利用と、皆様の役に立つ情報発信に努めます。
たまに雑記も書くよ
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