マッサージ紛らわしい問題とか、関連記事いろいろ書きましたが、
パッと見てわかるマッサージをしていい人、口に出していい人の早見表です。
人にやっていい部門と、家庭内はどうなんだ部門とに分けています。
人にやっていい部門、口に出していい資格とそうでないもの
国家資格系
医師・・・○
鍼師・・・×
灸師・・・×
あん摩・マッサージ指圧師・・・○
鍼灸師・・・×
鍼灸あんま・マッサージ指圧師・・・○
柔道整復師・・・×
作業療法士・・・×
看護師・・・×
理学療法士・・・×
助産師・・・×
非国家資格者(民間資格)
セラピスト・・・×
アロマ系セラピスト・・・×
リラクゼーション・・・×
リフレクソロジスト・・・×
整体師・・・×
根本改善整体師・・・×
体質改善整体師・・・×
シャーマン・・・×
ヒーラー・・・×
気功師・・・×
美容師・・・×
使っていい資格まとめ
医師とあん摩・マッサージ指圧師以外使用不可、発言不可です。
鍼灸師も、別個にちゃんとあん摩マッサージ指圧師を取得してなければアウト。
家庭内はどうなんだ
厚生労働省に問い合わせたところ、謎の回答をもらいました。
家で家族にやる分にはマッサージをして構わないそうです。
家庭内、およびセルフケアであればマッサージは使えます。
ただし、何がマッサージかは実は定義されていません。
という事は、養成学校に通って、ちゃんと勉強して実習を行った人間にしか、
事実上マッサージは無理
ってことかもしれませんね。
そして、マッサージチェアはなんかOKです。
マッサージチェアに関しては、過去に記事にしたことがあるので、そちらを盛ってきます。
先日スパに行きまして、ちょうどそこにF社の
医療機器の体験コーナーが有ったので体験してみました。その際に、販売員が、
「この製品は医療機器です。マッサージ機は医療機器ではない
ので、効果効能は謳えないのですが、この商品は許可をえて、
保健所にも届け出てここで体験やっています。その代わり
家電量販店ではコーナー作って売れないんですよ、医療機器なんで」と、NHKのコント番組のネタの1つ、「NHKなんで」みたいに
言ってきたので、販売員に怒涛の質問を開始しました。私「マッサージ機は医療機器ではないんですか?」
販売員「はい、医療機器ではありません」
私「国家資格者が使う「マッサージ」の名称を使ってるのに?」
販売員「はい、マッサージという名称は医療機器でなくても使えます」
私「(ん??)そうなんですか?マッサージってマッサージ師と
医者しか使えない名称ですよね?医療機器ですらない機械が使えないと
思うのですけど・・・」販売員「当社のように保健所に許可を取って設置してあるのが医療機器
です。マッサージ機は違うと思います(やや弱腰)。もし気になるようなら
厚生労働省へ聞いてみてはいかがでしょうか?」そもそも、そのコーナーの1M先にフットマッサージ器が有ったり、
上のフロアにマッサージチェアが有ったりするのですが、そこは
触れてはいけない聖域なのかもしれません。というわけで、電凸です。
マッサージ機などの機器の許可と、マッサージ師の資格で部署が異なるので
交換手と部署をひたすらラリーしました。
電話自体もかなりの長時間に及んだのと、飛び飛びでトピックがあるので、
かいつまんでまとめますと、・マッサージ機も医療機器扱い(販売員ダウト!)
・うたっていい効果、効能は以下の通り。
1)マッサージの代用
2)血流を良くする
3)健康に良い
4)コリをほぐすマッサージ師の業の中の一部分をデフォルメして許可を出してるようです。
ついでに、マッサージ機も家電量販店に設置の際は保健所に許可がいるとのこと。
金銭の授受(買ったり、体験ワンコインなど)が発生する場合はそんな感じ
みたいです。こんな事聞く人余りいないのになんかすいません。というわけで、
・マッサージ機も医療機器
・効果、効能は限定的に謳うのは可能
・自社製品以外を知らないのに適当なことを言うと
調べ出すやつ(主に私)がいるので注意
○○マッサージはどう?
これは明快で、リンパマッサージだろうがフットマッサージだろうが、
マッサージ師以外がやったらダメ。
一個だけ毛色が違うものに、ベビーマッサージがあります。
これは、自分がよその赤ちゃんに行うものではなく、セルフケアの仕方を各家庭の親に指導するものなので、今までの分類法でいえば、問題がなさそうです。
マッサージは家族が家族に対して行ってもいいものなので。
マッサージをしていい場所、施術所
患者さんの自宅(訪問、往診)
介護施設
マッサージ院
鍼灸あん摩マッサージ指圧院
整骨院・マッサージ院
整骨院・鍼灸あんま・マッサージ院
その他あん摩・マッサージ・指圧師が保健所に届け出て認可された施術所
病院(医師とマッサージ師のみ可能)
そのほかの場所では、資格者であっても不可です。
エステサロンを開いても、整体院を開いても自由ですが、その中ではマッサージはできません。
なぜなら、
マッサージに関連する法律で、施術所に関する規定があり、国が定めない施設で開業した場合、免許を取り扱う要件を満たしてないと判断されるためです。
おおむね保健所が認可してないのに、焼肉屋が店内でユッケを作ってはいけないのと同じ感じです。
まとめ
資格者以外はマッサージ使用禁止
マッサージ発言禁止
家族にはなぜかOK
投稿者プロフィール

- 4F整骨院 院長
- 4F整骨院院長
柔道整復師歴10年ちょい(国家資格)
趣味:読書(宮城谷昌光、歴史小説全般)、スポーツ観戦(野球:見るのは20年来広島、見てる時だけ勝てば良い派、サッカー、他メジャースポーツは守備範囲)
ズボンをよく壊す
整骨院のちゃんとした利用と、皆様の役に立つ情報発信に努めます。
たまに雑記も書くよ
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