整骨院と整体院紛らわしい問題は、なにが原因??
整骨院と整体院の区別がつかない方は割と多くいまして、何が違うの?という質問を多くいただきます。
そもそもなぜ区別がつかないのかということを考察してみたいと思います。
整形外科、整骨院、整体院
整の字が3つかけると中々壮観ですね(笑)
この中で、整形外科と整体を間違える人はあまりいません。
整骨院と整形外科を間違える人はいます。
整骨院と整体院を間違える人も割といます。
整骨院が中間管理職に見えてきました(笑)
整形外科と整骨院の共通点
・けがの処置ができる
・健康保険が使える(整骨院はかなり範囲が狭いですが)
・国家資格者がやっている
という点で共通項があります。
これは優劣とは別の話なのですが、実際は、医療という観点で考えたら医師の100分の1くらいの範囲の取り扱い位かなあとは思うので、
本来間違えちゃいけないような気がします。
もちろん、私たちの専門分野の「筋肉、関節の問題」の治療に関しては、病院が手の届かないところ、あまり熱心に(時間と役割の問題で)取り組めないところに
おいて、多大な力を発揮すると考えていますので、医療者として医師と張り合おうとかはあまり考えていません。
整骨院と整体院の共通点
・整の字
・手を使う治療がメイン
・文字数が一緒
この共通項は、確かに間違えるかも(笑)
整の字を使って、文字数が一緒なので
整〇院(丸が見えなかったとして)ならどちらにも見えますものね。
しかも、当院もそうですが、整骨院にも整体メニューとかあるともはやなんともの世界かもしれません。
ちなみにちなみに整骨院の名称の沿革
もともとは接骨院、もしくはほねつぎという名称が一般的でしたが、「接」という字のもつ謎の響きと硬さがあること、厚生労働省の分類もあり、整骨院という名称
もなんとなく一般化してきた現在です。以下引用します。
厚生労働省の分類でいえば接骨、整骨医であること
平成23年に厚生労働省において職業名として接骨医・整骨医とされている。これは「○例示には、当該項目に含まれる職業名の中で代表的と考えられるものに限って掲載している。」として接骨院を開業することのできる柔道整復師の職業名が接骨医・整骨医とされた文書であり、法律により作成されたものである。(出典:「厚生労働省編職業分類 -職業分類表-」 平成23年改定 厚生労働省職業安定局)[22]
ただし、厚生労働省職業安定局(ハローワーク)では柔道整復師の職業名を接骨医・整骨医として利用されている[23]が、医師法第18条は、医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない [24] と定めてられており、柔道整復師向け情報サイトでも本法について記載がなされている。[25]
また、学研災の規定に「医師の診断のみ受付となりますが、脱臼、骨折、打撲、捻挫に限り、接骨医、柔道整復師の診断でも可能」とあるように医師、歯科医師、獣医師とは区別されている。[26]
職業名は接骨医、医師法に引っかかるので名乗ってはダメよ、とのこと。
結論としては
・「整」の字が紛らわしい
・手技療法が紛らわしい
・整体という施術の名称が紛らわしい
という所になるでしょうか。
対策としては、
整骨院と整体院の名称のどちらかを変更する決まりを作る
整体院にほのかに漂う医療機関臭を消すために整体「院」を抜く
・・・中々難しそうです。
何かいい方法ありますかね?
投稿者プロフィール

- 4F整骨院 院長
- 4F整骨院院長
柔道整復師歴10年ちょい(国家資格)
趣味:読書(宮城谷昌光、歴史小説全般)、スポーツ観戦(野球:見るのは20年来広島、見てる時だけ勝てば良い派、サッカー、他メジャースポーツは守備範囲)
ズボンをよく壊す
整骨院のちゃんとした利用と、皆様の役に立つ情報発信に努めます。
たまに雑記も書くよ
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