整骨院で健康保険の治療を受けたら逮捕される可能性があります、という煽り系が複数いますが、
整骨院で保険治療を受けただけで逮捕なんてされるわけない
当たり前ですが、大丈夫です。
整骨院で悪いことをしたらつかまります。
でもよく考えたら整骨院でなくても悪いことをしたら捕まります。
つまり、
悪いことをしたら捕まる
ので、エセ同業者がここをデフォルメしていう理由がわかりません。自分がかつてやっていたうわだれだなにをする
でもそうなると患者さんの役に立たない情報と化すので、なぜそうなるかの分析をしていきます。
整骨院に限らず、医療機関で保険治療を受けて逮捕される可能性のあるパターンは限られています。
1、保険適応にならない症状を保険治療にしてもらう談合を持ち掛け、医療者が同意する
2、医療者から保険適応にならない症状を保険治療にするよう談合され、患者が同意する
3、健康保険で治療回数の水増しを医療者に打診して、その代わり窓口をただにしてもらう
4、交通事故等でお金をたくさんもらいたいから日数の水増しを医療機関に持ち掛け
医療者が合意する、または医療者が持ちかけて患者が合意
また、医療機関で問答無用で即逮捕される状況は一つだけです。
明確に犯罪を犯す(障害、窃盗、強盗、痴漢など)
そして1~4に共通しているのは、
患者と医療者が結託して悪いことをすると捕まる恐れがあるという事です。
そして4は健康保険ではないケースもあるので細かいことは今回置いときます。
この三つ。今日はこれを検証してみたいと思います。
1、保険適応にならない症状を保険治療にしてもらう談合を持ち掛け、医療者が同意する
例:肩こりで整骨院に来院。通常は健康保険が使えないが、自費料金が払いたくないので
けがという「事にして」保険で治療を持ち掛ける。それを整骨院側が呑んで、けが以外の
ものを保険として請求
これであれば逮捕される可能性があります。その場合整骨院側も逮捕されます。
個人的にはこの際に発生する金品と一生を棒に振るリスクを考えたら、今日日こんな事
に人生をbetする整骨院はないのではないかなあと思います。
写真にすると分かりますが、
↑こうですよ、こう。↑
2、医療者から保険適応にならない症状を保険治療にするよう談合され、患者が同意する
これは先ほどと逆パターンで、整骨院側から持ち掛けるやつですね。
整骨院側の良い方によっては悪い事だと思わないで同意するケースもあると思いますので、
これで逮捕されることは可能性としては高くないと思いますが、なくはないです。
1と同じく、動く金額<人生
やらないでしょう。
3、健康保険で治療回数の水増しを医療者に打診して、その代わり窓口をただにしてもらう
はどうでしょうか?
多分1とこれが合わさるのが一番逮捕される事案かなと思います。
医療費は税金ですので、実際より多くもらっても少なくもらってもいけません。
それを貰わず、来たことにして税金を請求するのですから悪質です。
これに加担していたらまあ捕まる可能性があります。
どれにしても主犯か従犯なだけで、整骨院側はどうあがいても捕まるので、
病院の100分の1の療養費規模を考えたら、捕まるようなことをする人は
多くないのではないかと推測します。
もしいるとしたら以前から習慣でやっているパターンがあるかと思いますが、
習慣でやっているなら大概無差別にやっている=目についてとっくに処分済み
だと思うので、今日び健康保険関係で患者さんが捕まることは、結論として
まあほぼないです
と言えます。もしかして超やばい人がいるかもしれませんけど、超やばい人は
超やばいから超やばいので、レアケースを一般化するのは違うかなと思い除外。
やばい人は職業を超越しますから。
因みに、これらで捕まる場合は詐欺罪かと思います。
こんな感じなので、基本的にご安心ください。
4、交通事故等でお金をたくさんもらいたいから日数の水増しを医療機関に持ち掛け医療者が合意する、または医療者が持ちかけて患者が合意
これはともに逮捕されます。
最近一番多いパターンですね。逮捕としては。
なんでかといいますと、
健康保険の取り扱いが適正化(厳しくなってはいない)→適正に扱っていない整骨院が困る→コンサル登場→交通事故に力を入れましょう→健康保険がちゃんと扱えていない人が交通事故扱えるわけがない→交通事故の方が損保会社が関与する分調査が強い→悪いことが判明→逮捕
って感じです。
引用になりますが
他人が起こした事故や事件によって被害を受けた場合、民法上、損害賠償請求をすることができます(民法第709条等)。
民法上の損害賠償は、主に、治療費や逸失利益等による実損害額と、精神的苦痛等による慰謝料の2つに大別されます。
実損害額については、入通院にかかった治療費の領収書を提出したり、不法行為と逸失利益との間の因果関係を厳格に判断する実務により、あまりに過大または不合理な損害賠償請求は多くはありません。
しかし、被害者としての立場を最大限利用して利益を得たいと考える人が少なからずおり、上記刑事事件例のように、保険会社に対して過剰な実損害額を申告して、実際に要した金額以上の保険金を支払わせる詐欺事件が後を絶たず、上記のように医師と共謀したり、加害者と被害者が共謀する等、保険会社を欺くための様々な詐欺行為が行われています。
保険会社は、多数かつ多種多様な保険詐欺の被害を受けてきたため、詐欺罪の刑事事件の疑いがある場合には、すぐに被害届または刑事告訴を行うのが通例ですので、被疑者から保険会社に示談を申し出たとしても、示談を受けてくれる可能性は極めてゼロに近いでしょう。
保険金詐欺の刑事事件は、逮捕リスクが非常に高いため、身柄が拘束された初期の段階で刑事事件弁護士に接見を依頼し、警察の取調べに対して不適切な供述をして後の刑事手続に不利な影響を及ぼさないよう、手段を講じていくことが大切です。
すぐ刑事告訴を行うため逮捕されやすいみたいです。
もし肩こりで保険使えって言われたら・・・
投稿者プロフィール

- 4F整骨院 院長
- 4F整骨院院長
柔道整復師歴10年ちょい(国家資格)
趣味:読書(宮城谷昌光、歴史小説全般)、スポーツ観戦(野球:見るのは20年来広島、見てる時だけ勝てば良い派、サッカー、他メジャースポーツは守備範囲)
ズボンをよく壊す
整骨院のちゃんとした利用と、皆様の役に立つ情報発信に努めます。
たまに雑記も書くよ
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