草加市の医療助成制度
草加市には以下の医療助成制度があります。
・ひとり親
・重度心身障害(一般・75歳以上の方)
・こども医療
というのがその内訳です。
この制度が整骨院で使えるものは、健康保険の適用条件を満たすものになります。
医療費の窓口が発生しないもの
・重度心身障害
・こども医療
・ひとり親家庭等医療で、名前の横に【免】の記載があるもの
に関しては、医療費の窓口負担は発生しません。
窓口料金が発生するもの
ひとり親家庭等医療
に関しては、月額1000までが整骨院での窓口負担になります。
例外のもの
健康保険適用外の施術には通常料金が適用されます。
サポーターやコルセットも同様です。
なお、サポーター、コルセットは病院の場合は、支給上限がありますが、申請をすることである程度の給付が受けられることがあるようです。
協会けんぽから引用します。
療養のために医師の指示により、コルセットやサポーターなどの治療用装具を装着された場合、「療養費<治療用装具>」の申請をいただくことで、健康保険の支給基準価格で計算した額から、その額に一部負担割合を乗じた額を差し引いた額をお支払いします。
(支給対象となる治療用装具の例)
- 関節用装具、コルセット
- 小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ(9歳未満の小児のみ対象)
- リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫の治療のために使用される弾性着衣等
- 眼球摘出後眼窩保護のために装用を必要とする義眼
- 症状固定前の練習用仮義足
などがあり、装具ごとに支給上限額があります。
これは医師の話なので、整骨院では適用外です。
他の市区町村ではどうなる?
窓口が発生します。
しかし、領収証を貰っておいて、自分の住んでいる市区町村に申請すれば還付されます(保険適用であれば)。
自分が住んでいる市区町村でも、保険証だけ持ってて、医療証を持ってきていない場合も、同様の処理になります。
保険証自体忘れた場合
保険証自体持っていない場合は、10割負担となり、後日市区町村と保険組合に申請すると、健康保険の基準に沿うと判断されたのち、
差額が還付されます。
まとめ
医療助成は整骨院でも適用なので、持ってきておこう
保険外には適用しない
他の市では窓口払って後で請求
投稿者プロフィール

- 4F整骨院 院長
- 4F整骨院院長
柔道整復師歴10年ちょい(国家資格)
趣味:読書(宮城谷昌光、歴史小説全般)、スポーツ観戦(野球:見るのは20年来広島、見てる時だけ勝てば良い派、サッカー、他メジャースポーツは守備範囲)
ズボンをよく壊す
整骨院のちゃんとした利用と、皆様の役に立つ情報発信に努めます。
たまに雑記も書くよ
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